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【 簡単 】高額療養費制度について

こんにちは、今回は「高額療養費制度について」について取り上げていきたいと思います。

高額療養費制度について

毎月多くの医療費を払っている方も多く、多額の医療費が、家計を圧迫してしまっているのも現実かと思います。

高額療養費制度があり、一定の医療費を支払う場合、それぞれの場合において上限額が設けられています。もしこの制度を利用されていない方はぜひご検討することをお勧めします。

ですが、高額療養費制度って、システムが複雑でわかりづらいですよね。

実は、大切なポイントは4つ程で、そこを理解すればそんなに難しくありません。

今回は、高額療養費制度について簡単に解説していきたいと思います。

ポイントは4つです?

  1. 69歳以下の方
  2. 70歳以上の方
  3. 世帯合算
  4. 多数回該当

① 69歳以下の方

高額療養費制度は、基本的に世帯毎の所得によって分けられます。

まずは、69歳以下の方についてです。

例)
・年収370〜770万円の方
一月に自己負担20万がかかっても、上限額は80,100円+(医療費-267,000)×0.01 です。

? この場合の自己負担額は、80,100+α円。

・〜年収370万円
一月に自己負担20万円かかっても、上限額57,600円です。

? この場合の自己負担額は、57,600円。

1つの医療機関で上限額が超えなくても、同じ月の別の医療機関での合算額で算出可能です。

出典:厚生労働省ホームページ

② 70歳以上の方

では、続いて70歳以上の方の場合です。

70歳以上の方も同様に、基本的に所得水準によって分けられます。

さらに、住民税非課税世帯や個人ごと(外来)の上限額も設けられていますので、注意して図をご覧ください。

例)
・年収156〜370万円の方
一月に自己負担20万がかかっても、上限額は外来のみ(個人ごと)の場合は、18,000円。世帯ごとですと57,600円となります。

出典:厚生労働省ホームページ

③ 世帯合算

次に、世帯合算制度です。

世帯合算制度は、1人1回分の負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯の他の方の受診で、それぞれ支払った自己負担額を1ヶ月単位で合算出来る制度です。

例) 同じ世帯で、

Aさん(入院)49000円
Bさん(外来)8000円+(薬局)4000円
合計 61000円(57600円を超えているので高額医療に該当する)

? この場合の実質負担額は、57,600円となります。

出典:厚生労働省ホームページ

 

④ 多数回該当

最後に多数回該当制度です。

多数回該当制度は、過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がる制度です。

例)リウマチでシンポニー®︎(薬価約10万円、3割負担約36,000円)をする方で、1回の通院で1万円の通院費と薬代(シンポニー以外)がかかる場合

69歳以下の方で、所得が年収370万円〜770万円の場合ですと、

例えば、2月に1回通院すると、シンポニー®︎2本72,000円、通院費+薬代1万円で、合計82,000円となります。これは、上限額の80,100円を超えています。

これを3回続け、次の4回目からは、「多数回」に該当となり、次に月の上限額が、44,400円となります。(額は概算で、多少変動があるかと思います)

なので、2ヶ月毎の通院で、1回80,100円の医療費が1年分かかるとすると、年間約48万円ですが、多数回該当制度を使うと、約37万円となります。約11万円分も医療費が抑えられます。

こちらはあくまで例で、他にもやり方はありますが、このようにして、高額の生物学的製剤でも、できるだけ費用を抑えてやることも可能ですので、ご検討してみるのも良いかと思います。

もし分からなかったら、かかりつけ病院に直接、『高額療養費制度を使ってできるだけ医療費を抑えられないか』と相談してみてください。

出典:厚生労働省ホームページ

参考) 厚生労働省ホームページ?

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

今回はここまでです。最後までお読み頂きありがとうございました。ご参考になりましたら幸いです? Twitterでのいいねやフォローをして頂けますと励みになりますので、よろしくお願いします?

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